我々の生きる日本は、開発が進み、一定の水準での生活の豊さが保障された成熟社会となった。
しかしその一方で、様々な分野でみられる格差の問題や、学校をはじめ、あらゆる組織で多様性について議論がなされ、今まさに日本は社会の価値観を今一度醸成しようとしている。
私たちは、そのような変化の時代、正解のない時代を乗り越え、その先の未来を作る子ども達の為に活動する教育団体である。
私たちは、子ども達に、キャンプという自然環境の中で生活することを通して、自然と共生する人間としての姿勢を学ぶ機会を提供する。
そして私たちは、子ども達に、キャンプという一過性の集団における人間関係の構築を通して、他者との共生する姿勢を磨く機会を提供する。
我々人間は、これまでも、社会の課題が表出する変化の時折において、自然に癒され、人間としての様々な価値観を自然から学んできた。そのような人間社会と自然の関係がこれからも続くことを願い、先人の教育者達の思いを引き継ぐべく、本団体を設立した。
第1条 この団体の名称を以下のとおりとする。
一般社団法人Campvas 〈読み方:イッパンシャダンホウジンキャンプバス〉
第2条 当法人は、青少年に対して、自然体験活動の企画運営を行い、自然原体験の充実及び、社会性の醸成に寄与することを目的とする。その目的に資するため、次の活動を行う。
(1) 青少年を対象とする教育キャンプ事業の普及促進
(2) 事業に携わる学生組織の運営・指導者養成研修
(3) 自然体験活動に関する情報の収集及び提供
(4) その他、目的の達成のために必要な活動 前各号に附帯又は関連する活動
第3条 この会の事務局を以下に置く。
〒379-2108 群馬県前橋市鶴が谷町20番地14
(代表 小林秀平)
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第5条 この法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を受けなければならない。
(経費等の負担)
第7条 会員は、当法人が別に定めるところにより、入会金及び会費を支払い、もって当法人の経費を負担する義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退会したとき。
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑷ 除名されたとき。
⑸ 総社員の同意があったとき。
(構成)
第11条 社員総会は正会員をもって構成する。
(開催)
第12条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。 なお、社員総会は社員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
(招集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、法令に別段の定めがある場合を除き、会日より1週間前までに正会員に対して発する。
(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
3 社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって決議し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任できる。
(議決権)
第15条 正会員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
(理事の員数)
第18条 当法人の理事は 3名以上とする
2 理事のうち2名を代表理事とする。
(理事の制限)
第19条 理事は、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(選任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。 ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 理事は、第18条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任されたものが就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(職務及び権限)
第22条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第23条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第24条 理事の報酬、賞与及び退職慰労金、その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(基金を引き受ける者の募集)
第25条 当法人は、社員総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第26条 基金は、当法人の解散の時までこれを返還しない。
(基金の返還手続き)
第27条 基金は、定時社員総会が決定したところに従って返還する。
(事業年度)
第28条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第29条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第30条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、定時社員総会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類の他、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第31条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
(定款の変更)
第32条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決を得て変更することができる。
(解散)
第33条 この法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第34条 当法人が解散(併合または破産による解散を除く。)した時に残存する財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(最初の事業年度)
第35条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年3月末日までとする。
(設立時の入会金及び会費の額)
第36条 当法人の設立時における入会金及び会費の額は、次のとおりとする。
(設立時の役員)
第37条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 小林秀平
設立時理事 市川雄一
設立時理事 小林奈津美
設立時理事 中山さくら
設立時代表理事 小林秀平
設立時代表理事 市川雄一
(法令の準拠)
第39条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。